失業保険の受給資格について教えてください。
9月末でフルタイムの派遣の仕事を辞める予定です。
社会保険(雇用保険)に加入していた期間
2011.1.1~2011.9.30
受給資格はあるんでしょうか??
(その前にも、4年働いた仕事で失業保険を貰っています)
今年中に次の仕事を探すつもりですが、
10月からは、保険を任意継続しようか、国保に加入しようか迷っています。
調べたら、任意継続のほうが月々3千円ほど安いです。
任意継続って、失業保険は申請できるんでしょうか??
9月末でフルタイムの派遣の仕事を辞める予定です。
社会保険(雇用保険)に加入していた期間
2011.1.1~2011.9.30
受給資格はあるんでしょうか??
(その前にも、4年働いた仕事で失業保険を貰っています)
今年中に次の仕事を探すつもりですが、
10月からは、保険を任意継続しようか、国保に加入しようか迷っています。
調べたら、任意継続のほうが月々3千円ほど安いです。
任意継続って、失業保険は申請できるんでしょうか??
国保だと、会社を辞めた理由が
・会社都合
・正当な理由による離職
だと安くなりますよ。
詳しくは区役所などで聞いてください。
・会社都合
・正当な理由による離職
だと安くなりますよ。
詳しくは区役所などで聞いてください。
失業保険給付について。扶養→国民保険・国民年金のタイミング
わかるかた、よろしくお願いします。
昨年の5月に出産の為退職し、失業保険の給付の延長をしておりました。
子どもも6ヶ月になり働けるようになりましたので失業保険の給付を受けるのにハローワークにいきました。
初回講習に行き質疑応答の時に聞こうと思ったのですが預けていた娘が泣き止まなく、母から電話があったので
足早に帰宅してしまい出来なかったの質問させてください。
来週25日が認定日となります。現在主人の扶養になっていますので日額が超える為扶養を抜けます。
このタイミングは認定日でよろしいのでしょうか?それとも支給日?
また国保に入るタイミングも調べましたがいまいちピンときません。。
わかる方、教えてください。
わかるかた、よろしくお願いします。
昨年の5月に出産の為退職し、失業保険の給付の延長をしておりました。
子どもも6ヶ月になり働けるようになりましたので失業保険の給付を受けるのにハローワークにいきました。
初回講習に行き質疑応答の時に聞こうと思ったのですが預けていた娘が泣き止まなく、母から電話があったので
足早に帰宅してしまい出来なかったの質問させてください。
来週25日が認定日となります。現在主人の扶養になっていますので日額が超える為扶養を抜けます。
このタイミングは認定日でよろしいのでしょうか?それとも支給日?
また国保に入るタイミングも調べましたがいまいちピンときません。。
わかる方、教えてください。
現在ご主人の扶養になっているのであれば、それを外れる手続きが先です。いつのタイミングで外れるかはご主人の会社の規定によります。一般的には給付を受けてる時なので、来週が認定日なら既に扶養から外れているように思います(おそらく給付制限無しだと思いますので、手続き後7日以降から給付の対象日です)。まずはご主人に会社に聞いてもらって手続きをして下さい。その後喪失の証明をもらって役所で国保に加入します。
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
退職後ワーキングホリデーにいく場合の失業給付金受け取りはいつまでできますか?
10月に退職してたのでハローワークに失業保険手続に行こうと思うのですが
まだ未定ではありますがワーキングホリデー制度を利用して海外へ行こうか検討してます
ワーキングホリデーに行く場合は失業保険対象外と聞いたことがあるのですが
行く前だと給付されるのでしょうか?
出発する場合は半年後くらいになるとは思うのですが
出発ギリギリまで給付ってしてもらえるのでしょうか?
わかる方いれば教えて下さい。
10月に退職してたのでハローワークに失業保険手続に行こうと思うのですが
まだ未定ではありますがワーキングホリデー制度を利用して海外へ行こうか検討してます
ワーキングホリデーに行く場合は失業保険対象外と聞いたことがあるのですが
行く前だと給付されるのでしょうか?
出発する場合は半年後くらいになるとは思うのですが
出発ギリギリまで給付ってしてもらえるのでしょうか?
わかる方いれば教えて下さい。
>ワーキングホリデーに行く場合は失業保険対象外と聞いたことがあるのですが
行く前だと給付されるのでしょうか?
それは逆、手続する前は何をしても構わないが手続後は就職活動をしなければならない。
ただし受給期間は離職後1年だから、自己都合だと半年もたって手続すると最後の方はこぼれて無効になる可能性がある。
行く前だと給付されるのでしょうか?
それは逆、手続する前は何をしても構わないが手続後は就職活動をしなければならない。
ただし受給期間は離職後1年だから、自己都合だと半年もたって手続すると最後の方はこぼれて無効になる可能性がある。
失業保険についてです。派遣で働いていますが、職場でパワーハラスメントがあり、耐えてきましたがもう限界です。今回の契約満了をもって終了したいと思っていますが、普通に自己申告で辞めたら「自己都合による退社」になり失業保険も3ヶ月待機となりますが、パワーハラスメントがあったことを派遣会社に訴えれば状況は変わるのでしょうか?そして、その内容は派遣先にも伝わりますか?
他の紹介先を断る以上は、「自己都合」になってしまうと思われます。
派遣で会社都合の離職票ってなかなか発行される事はないと耳にしています。
派遣先が、紹介先を見つけれない場合は「会社都合」になりますが。
例えば、派遣先が倒産して解雇でも、派遣会社として次の紹介をしていれば「自己都合」になる可能性の方が高いのです。
「会社都合」を、派遣会社自身or企業側どちらに捉えるかで考え方も変わりますから、
派遣会社によって対応が異なるようですよ。
ちなみに、パワハラに関しては事実確認を企業にしないと話が進みませんから話は伝わるでしょうね。
派遣で会社都合の離職票ってなかなか発行される事はないと耳にしています。
派遣先が、紹介先を見つけれない場合は「会社都合」になりますが。
例えば、派遣先が倒産して解雇でも、派遣会社として次の紹介をしていれば「自己都合」になる可能性の方が高いのです。
「会社都合」を、派遣会社自身or企業側どちらに捉えるかで考え方も変わりますから、
派遣会社によって対応が異なるようですよ。
ちなみに、パワハラに関しては事実確認を企業にしないと話が進みませんから話は伝わるでしょうね。
失業保険受給延長期間中に身体障害者になってしまった場合について
私は結婚を機に丸10年勤めた会社を退職し、妊娠がわかったため失業保険の受給延長手続きを済ませました。
その後、臨月
のとき重い病気になり、産後間もなく病気のため手術を受けました。
そして身体障害1級となり手帳も手元にあります。
子供も生後7ヶ月経ち、近くに子供を見てくれる母親もいるので、体に負担の少ない働ける場所を探してみようかと思っています。
そこでいろいろ調べていくと、身体障害がある場合は就職困難者となり、受給日数が120日から300日になると書いてあるのを見つけたのですが、私の場合は当てはまるのでしょうか。
・退職した時点では身体障害者ではない
・受給期間延長の手続きの時点でも身体障害者ではない
・延長の期間中に身体障害者になってしまった
同じ状況の質問が見当たらず質問させていただきました。
無知で申し訳ありませんが、教えていただきたいです。
携帯電話からなので、読みにくい点があるかもしれませんがお許しください。
私は結婚を機に丸10年勤めた会社を退職し、妊娠がわかったため失業保険の受給延長手続きを済ませました。
その後、臨月
のとき重い病気になり、産後間もなく病気のため手術を受けました。
そして身体障害1級となり手帳も手元にあります。
子供も生後7ヶ月経ち、近くに子供を見てくれる母親もいるので、体に負担の少ない働ける場所を探してみようかと思っています。
そこでいろいろ調べていくと、身体障害がある場合は就職困難者となり、受給日数が120日から300日になると書いてあるのを見つけたのですが、私の場合は当てはまるのでしょうか。
・退職した時点では身体障害者ではない
・受給期間延長の手続きの時点でも身体障害者ではない
・延長の期間中に身体障害者になってしまった
同じ状況の質問が見当たらず質問させていただきました。
無知で申し訳ありませんが、教えていただきたいです。
携帯電話からなので、読みにくい点があるかもしれませんがお許しください。
当初から延長をしているのであろうと思いますので、その場合であれば延長中に該当する状態になったなった場合でも就職困難者に認定されるはずです。当初からの延長であれば就職困難者であるかどうかも含めてまだ受給資格を得られていないのでこれから決まります。延長を解除するときに手帳なりを提示すればいいはずです。細かいことはハローワークに聞いてください。
給付日数が長くなるのでいつまでに解除をすればいいのかは気を付けましょう。せっかく長くなっても解除が遅れてしまって満額もらえないかもしれないではつまりません。
給付日数が長くなるのでいつまでに解除をすればいいのかは気を付けましょう。せっかく長くなっても解除が遅れてしまって満額もらえないかもしれないではつまりません。
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