失業保険について
友人から相談を受け調べたのですが、断言出来る回答が見つかりませんでした。そこで皆さんに知恵を貸して頂きたく投稿する次第です。
よろしくお願いします。

○一昨年の10月半ばより昨年の2月末まで期間工で勤務(雇用保険有)
○11,12,1,2月は月初から月末迄勤務、入社した10月は休日出勤を含め10日勤務
○リーマンショックの影響による人員削減で契約延長出来ず
○昨年の3月からは雇用保険のない短期の派遣やバイトで食いつなぐ

その友人がこの年度末で1ヶ月期間限定のパート(雇用保険有)に採用されました。
ここで質問です。友人はこのパートが終えたら失業保険の受給資格を満たしますか?(休日出勤込みで10日稼動の10月が1月と認定されるのかがわかりませんでした)
また、満たしている場合に必要な書類はありますか?
明日は我が身のこの時代
力になりたいのです。
よろしくお願いします。
受給要件の一つとして「離職前の2年間に賃金支払いの基礎となった日が11日以上あり雇用保険の被保険者期間通算して12ヶ月以上あること」とされておりますので、ご友人は該当いたしません。
①1月末から6月初めまでの短期アルバイト。申請すれば失業保険はもらえますか?(雇用保険料は払ってきました)
②来年も同じ短期アルバイトをした場合、失業保険はまた申請してもいいのですか?やはり同じ職場に雇用だらだめなのでしょうか。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。

なのであなたの場合はもらえないでしょう。
7月末に自己都合で退職し8月にハローワークで失業認定を受けましたがまだ1日分も受給はしていません。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
12月末で現在の仕事を完全に切り上げられた場合、この新たな期間だけでは新しい雇用保険加入分としての失業給付の要件期間には足りていませんので、8月にとった手続きが復活して三ヶ月の給付制限も終わっているために、失業給付をすぐ受けられることにはなります(完全に退職したことの証明は必要です)。

12月末での退職に際して、7月末までの手続き分がクリアされることにならないのは上記の理由からです。

さらに補足部分の「来年の7月末を過ぎてから」の件ですが、新しい雇用保険加入期間が2012年10月~2013年8月となった場合は加入期間が12ヵ月に満たず、しかし引き続き今回の離職票手続きでの受給資格を復活させようにも、失業給付を受けられる期間は「退職翌日から1年」が期限ですから、例えばの話の退職の仕方の場合、退職後には何の失業給付を受けられる権利もない状態になるということです。

ですので、失業給付を得られる自己都合の辞め方としては、「2012年10月以降~」で雇用保険の被保険者期間が12か月を超えることが必須で、それが適わないのが質問者さんの挙げられた事例である、12か月に満たない被保険者期間(≒勤務期間)だということです・・・

※とにかく12月末で退職されたら、年明けすぐにハローワークへ出向いて確認なさってください。現行の支給要件としての期限は来年8月1日で終わるはずですので
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