傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。
最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。
診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?
今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。
労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)
これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。
どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。
最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。
診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?
今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。
労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)
これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。
どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論から言えば
①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。
②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います
③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください
失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。
例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです
④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます
が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。
⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。
また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)
【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)
●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします
休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。
とりあえずは、そこまでしてください
お大事になさってくださいね。
①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。
②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います
③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください
失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。
例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです
④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます
が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。
⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。
また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)
【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)
●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします
休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。
とりあえずは、そこまでしてください
お大事になさってくださいね。
失業保険延長解除の必要書類を教えてください
昨年5月に退職し、失業保険延長の手続きをしました。
昨年10月に出産し、子供も3ヶ月になったので、そろそろ
就職活動をはじめたいと思ってます。
そこで、失業保険延長解除をしたいのですが、したことが
ある方や手続きに詳しい方、必要書類がわからないので
教えてください。
子供を預けて手続きにいくので、二度手間したくないので
よろしくお願いします。
昨年5月に退職し、失業保険延長の手続きをしました。
昨年10月に出産し、子供も3ヶ月になったので、そろそろ
就職活動をはじめたいと思ってます。
そこで、失業保険延長解除をしたいのですが、したことが
ある方や手続きに詳しい方、必要書類がわからないので
教えてください。
子供を預けて手続きにいくので、二度手間したくないので
よろしくお願いします。
必要な書類は、
・ 離職票
・ 現在の氏名や住所が確認できるもの(免許証や住民票等)
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 受給期間延長通知書と、場合によっては教育訓練給付延長通知書
・ 金融機関の通帳若しくはキャッシュカード(必ず現在のご自分名義のもの)
・ 母子手帳
このくらいかなと思います。
教育訓練給付延長通知は該当者しか書かされないのでひょっとしたらないかもしれません。
因みに、教育訓練給付金を使わなければならないというわけではありません。
(希望しないのであればあまり深く考えなくて大丈夫です。念の為だったと思えばいいと思います)
子供さんは預けていかれるのですね。
風邪やインフルが流行っておられるからならば、もちろんそれは妥当な措置だと思いますし、預け先があるのならば今後のことも考えてそれがよいと思いますが、もし安定所には連れてきてはいけないと思われているのであれば、安定所に連れて行っても問題ないことも一応申し添えます。
手続き後に説明会というものが入りますが、これはどちらかに預けて行かれる方がよいでしょう。100名前後の人達と一緒に椅子に座って説明を聞くのですが、2時間以上かかります。
でも、それ以外は基本的に連れて行っても大丈夫です。周りの迷惑にならないよう注意される必要はありますが、大人しくしてくれていれば問題ありません。
特にマザーズハローワークというところでは、窓口での相談時に隣に座らせる椅子等も準備されています。(小さい遊ぶ場所もあります)
ご参考になさってください。
補足の補足
あらら、なくしちゃったんですね^^;
では、まず最寄りの安定所に行って、手続きをしようと思ったが書類を一式失くしてしまったと相談してください。
もし退職した会社を管轄する安定所が最寄りの安定所と一緒であれば、比較的早めに離職票の再発行を受けることができるでしょう。
ですが、もし会社を管轄する安定所が県外や別の安定所だった場合は、ちょっと時間がかかります。
おそらくどうしても二度手間は避けられないように思います。
延長通知書は安定所側にも控えがありますから、いつ頃延長したか(○月ごろとか、できれば日にちも・・)思いだしておいてください。
離職票の再発行が終われば、手続きは大丈夫。できないことはないですから安心してくださいね。
念の為、もう一度ちらっと探してみて、ダメだったら今週あたり安定所に相談しに行ってみてください。
・ 離職票
・ 現在の氏名や住所が確認できるもの(免許証や住民票等)
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 受給期間延長通知書と、場合によっては教育訓練給付延長通知書
・ 金融機関の通帳若しくはキャッシュカード(必ず現在のご自分名義のもの)
・ 母子手帳
このくらいかなと思います。
教育訓練給付延長通知は該当者しか書かされないのでひょっとしたらないかもしれません。
因みに、教育訓練給付金を使わなければならないというわけではありません。
(希望しないのであればあまり深く考えなくて大丈夫です。念の為だったと思えばいいと思います)
子供さんは預けていかれるのですね。
風邪やインフルが流行っておられるからならば、もちろんそれは妥当な措置だと思いますし、預け先があるのならば今後のことも考えてそれがよいと思いますが、もし安定所には連れてきてはいけないと思われているのであれば、安定所に連れて行っても問題ないことも一応申し添えます。
手続き後に説明会というものが入りますが、これはどちらかに預けて行かれる方がよいでしょう。100名前後の人達と一緒に椅子に座って説明を聞くのですが、2時間以上かかります。
でも、それ以外は基本的に連れて行っても大丈夫です。周りの迷惑にならないよう注意される必要はありますが、大人しくしてくれていれば問題ありません。
特にマザーズハローワークというところでは、窓口での相談時に隣に座らせる椅子等も準備されています。(小さい遊ぶ場所もあります)
ご参考になさってください。
補足の補足
あらら、なくしちゃったんですね^^;
では、まず最寄りの安定所に行って、手続きをしようと思ったが書類を一式失くしてしまったと相談してください。
もし退職した会社を管轄する安定所が最寄りの安定所と一緒であれば、比較的早めに離職票の再発行を受けることができるでしょう。
ですが、もし会社を管轄する安定所が県外や別の安定所だった場合は、ちょっと時間がかかります。
おそらくどうしても二度手間は避けられないように思います。
延長通知書は安定所側にも控えがありますから、いつ頃延長したか(○月ごろとか、できれば日にちも・・)思いだしておいてください。
離職票の再発行が終われば、手続きは大丈夫。できないことはないですから安心してくださいね。
念の為、もう一度ちらっと探してみて、ダメだったら今週あたり安定所に相談しに行ってみてください。
失業保険について。
3月で任期満了のため退職しました。まだ失業保険の手続きはしていませんが、2ヶ月間(週5、7時間勤務)のアルバイトを考えています。
この場合、バイトをして2ヶ月後に申請をしても失業保険はもらえるのでしょうか。
3月で任期満了のため退職しました。まだ失業保険の手続きはしていませんが、2ヶ月間(週5、7時間勤務)のアルバイトを考えています。
この場合、バイトをして2ヶ月後に申請をしても失業保険はもらえるのでしょうか。
確か、手続きにも期限があったはずなので、ハローワークに聞いてみるのが確実かと思います。
また、二ヵ月後に申請は出来るでしょうが、そこから待機期間がありますので、すぐにはもらえませんよ。
また、二ヵ月後に申請は出来るでしょうが、そこから待機期間がありますので、すぐにはもらえませんよ。
失業保険と離職票について教えてください。
昨年の12月10日に会社を自己都合で退職しました。
離職票を12月中旬にもらい、ハローワークで
失業保険の手続きをしたのですが、
その後、12月20日より、新聞の求人広告に
掲載されていた人材派遣会社に勤めることになり、
年内勤務しました。
その人材会社では、試用期間として、
1月末まで勤務して、双方が合意すれば
本契約で、以降3か月単位で契約になるそうです。
そこで質問なのですが、もし本契約合意にならなかった場合、
離職票はどうすればよいでしょうか?
以前勤めていた会社の離職票は、すでにハローワークに届けでてあります。
試用期間の採用でも、離職票は人材派遣会社から
貰うべきなのでしょうか?
以前の会社の給料からは大分安くなっているので、
可能なら、すでに提出している離職票で申請しなおしたいのですが。。。
今まで失業保険を頂いたことはないのですが、
2か月弱の勤務で失業保険を受け取る権利が
なくなるということはあるのでしょうか?
来週の失業保険の講習会は事前に連絡して、
辞退します。
ハローワークに離職票の返還を求めればいいのか、
人材派遣会社に新たに作成して貰うのか?が
よくわかっておらず、教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
昨年の12月10日に会社を自己都合で退職しました。
離職票を12月中旬にもらい、ハローワークで
失業保険の手続きをしたのですが、
その後、12月20日より、新聞の求人広告に
掲載されていた人材派遣会社に勤めることになり、
年内勤務しました。
その人材会社では、試用期間として、
1月末まで勤務して、双方が合意すれば
本契約で、以降3か月単位で契約になるそうです。
そこで質問なのですが、もし本契約合意にならなかった場合、
離職票はどうすればよいでしょうか?
以前勤めていた会社の離職票は、すでにハローワークに届けでてあります。
試用期間の採用でも、離職票は人材派遣会社から
貰うべきなのでしょうか?
以前の会社の給料からは大分安くなっているので、
可能なら、すでに提出している離職票で申請しなおしたいのですが。。。
今まで失業保険を頂いたことはないのですが、
2か月弱の勤務で失業保険を受け取る権利が
なくなるということはあるのでしょうか?
来週の失業保険の講習会は事前に連絡して、
辞退します。
ハローワークに離職票の返還を求めればいいのか、
人材派遣会社に新たに作成して貰うのか?が
よくわかっておらず、教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
提出した離職票で、7日間待機後から失業保険給付対象になります。
自己都合の場合は、さらに3ヶ月の待機後、給付金の受け取りになります。
もし、そのまま仕事が続くのなら、仕事が見つかりましたと伝え、続かなかった場合は、待機中に仕事に就き、その後退職した旨の証明書をいただけば、そのまま失業手当を受ける事ができるはずです。(待機後に)
新しく行く職場で、一年以上(今は半年?)雇用保険に加入していないと、失業手当を受けられないので。
手続きをして、期限内なら、仕事をしてすぐに辞めても、引き続き失業手当は受けられます。
すぐに仕事が決まった場合、手続きしておけば、3ヶ月以上続いた時点で再就職手当てを受ける事もできます。
自己都合の場合は、さらに3ヶ月の待機後、給付金の受け取りになります。
もし、そのまま仕事が続くのなら、仕事が見つかりましたと伝え、続かなかった場合は、待機中に仕事に就き、その後退職した旨の証明書をいただけば、そのまま失業手当を受ける事ができるはずです。(待機後に)
新しく行く職場で、一年以上(今は半年?)雇用保険に加入していないと、失業手当を受けられないので。
手続きをして、期限内なら、仕事をしてすぐに辞めても、引き続き失業手当は受けられます。
すぐに仕事が決まった場合、手続きしておけば、3ヶ月以上続いた時点で再就職手当てを受ける事もできます。
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